公認心理師の受験資格を得るためには、大学や大学院で公認心理師に必要なカリキュラムを履修する必要がありますが、公認心理師法が施行された時点ですでに公認心理師と同等の業務を行っている実務経験者や、心理学を専攻している在学生に対しては特例措置として受験資格が与えられます。
公認心理師の受験資格は大きく分類すると、下表のように区分Aから区分Gに大別されます。受験資格の基本的な考え方は、公認心理師カリキュラムのある大学および大学院で必要な単位を履修して卒業することですが、すでに大学を卒業して業務にあたっている人や、現在在学中の人を考慮し、さまざまな受験資格の特例措置が設定されています。
区分Aを簡単に説明すると、「4年制大学において公認心理師カリキュラムに必要な科目を履修し、大学院においても公認心理師カリキュラムに必要な科目を履修したもの」となります。
2019年時点ではまだできたばかりの資格制度であり、区分Aに該当する大学および大学院卒業者はいないことから、受験者としては想定されていません。
区分Bを簡単に説明すると、「4年制大学において公認心理師カリキュラムに必要な科目を履修し、国が定める施設において、定められた期間以上の実務経験があるもの」となります。
ただし、2019年時点ではそのような施設が定められていないため、区分Bの受験資格は第2回公認心理師試験の受験対象にはなっていません。
区分Cを簡単に説明すると、「区分Aや区分Bと同等以上の知識、技能を有していると認定されたもの」となります。
これは外国の大学および大学院において必要な教育年限を満たしており、専門科目の履修時間が基準を超えているなどの条件を満たした場合に、公認心理師の受験資格が与えられるというものです。
区分Cの詳細な認定基準については厚生労働省の「公認心理師法第7条第3号に基づく受験資格認定」のページに詳しく記載されていますので、そちらを参考にして下さい。
区分D1を簡単に説明すると、「公認心理師法が施行した時点において、公認心理師カリキュラムに必要な科目を大学院で履修したもの」となります。つまり、臨床心理士の指定大学院を修了しているものということになります。
また、区分D2は「公認心理師法の施行日以前に大学院に入学し、法施行後に公認心理師カリキュラムに必要な科目を履修したもの」となります。つまり、法施行日の時点で臨床心理士の指定大学院に在学しているものということになります。
区分Eを簡単に説明すると、「公認心理師法が施行した時点において、大学の心理学部や心理学科で必要科目を履修、または履修中で、その後に公認心理師カリキュラムのある大学院に入学して必要科目を履修したもの」となります。
2019年時点ではまだできたばかりの資格制度であり、区分Eに該当する大学および大学院卒業者はいないことから、受験者としては想定されていません。
区分Fを簡単に説明すると、「公認心理師法が施行した時点において、大学の心理学部や心理学科で必要科目を履修、または履修中で、大学で必要科目を修了後に国が定める施設において、定められた期間以上の実務経験があるもの」となります。
ただし、2019年時点ではそのような施設が定められていないため、区分Fの受験資格は第2回公認心理師試験の受験対象にはなっていません。
区分Gを簡単に説明すると、「公認心理師法が施行した時点で公認心理師の業務とされる実務を5年以上行っており、かつ国が定める講習会を受講したもの」となります。
これは法施行時に現役で心理業務を行っている人に対する受験資格の特定措置であり、公認心理師の専門業務とみなされる実務を5年以上行った人が「現任者講習会」を受講することで、受験資格が得られるというものです。
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